教育訓練給付制度

仕事を辞めた場合、失業保険から手当がもらえるのはご存知だと思います。この失業保険というのは正式な呼び名ではなく、正式には雇用保険の求職者給付といいます。

雇用保険といえばこのように失業した場合の給付や再就職した場合の給付など、離職者に対しての給付と思いがちですが、働いている人に対しての給付もいくつかあります。その1つが教育訓練給付金制度です。

教育訓練給付金は一定の条件を充たす雇用保険の一般被保険者または退職していても基本手当の支給期間内にある方が、厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し、修了した場合に費用の一部が支給される制度です。

受給資格者

教育訓練給付金は誰もが受けられる訳ではなく、一定の要件が必要です。

  • 教育訓練の受講を開始した日において、雇用保険の一般被保険者である方のうち、支給要件期間が3年以上ある方。
  • 教育訓練の受講を開始した日において、雇用保険の一般被保険者でない方のうち、一般被保険者資格を喪失した日以降、受講開始日までが1年以内であり、かつ支給要件期間が3年以上ある方。
ただし、初回に限り、支給要件期間は1年以上あればよい。

支給要件期間

同一事業主の下で引き続き一般被保険者または短期雇用特例被保険者として雇用されていた期間のことを言います。転職している場合は、再就職までの期間が1年以内であれば通算されます。

過去に教育訓練給付金を受給したことがある場合は、その時の受講開始日より前の被保険者期間は通算しません。すなわち、一度受給すると最低でも3年間は受給できないということです。

支給額

教育訓練経費の20%に相当する額になります。ただし、その額が 10万円を超える場合は10万円とし、4000円を超えない場合は支給されません。

支給対象となる教育訓練費は、入学金と1年分の受講料に限られますので、例えば2年の講座を受けた場合は2年目の受講料は対象外です。

また、オプション講座の費用、実習用の機材、交通費、ローンの金利や手数料などの付随する費用についても対象外となります。

値引き、還付金、会社からの補助があった場合はその分が除外されます。あくまで自分が支払った額についてのみが対象となります。

申請方法

この給付は会社ではしてくれません。受講修了後に自分で、住所地を管轄するハローワークに行って手続きを行います。

手続きには以下のものが必要です。

  • 教育訓練給付金支給申請書(受講修了後に教育機関からもらえます)
  • 教育訓練修了証明書(受講修了後に教育機関からもらえます)
  • 領収書
  • 本人・住所確認書類(免許証や保険証など)
  • 雇用保険被保険者証

申請の時期

受講修了日の翌日から起算して1ヵ月以内に支給申請手続を行って下さい。これを過ぎると申請が受け付けられません。

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